被災地支援

被災地には、そこで暮らす人々の生活があります。

「私たち社会福祉士にできることは・・・」
被災者自らが生活再建への意欲を持てるようなエンパワーメント?
様々な人々との協働を生み出すコーディネート技術?
生活と支援制度の活用を結びつける相談援助技術?
ただ、暮らしの場で、地域の住民同士が助け合い、取り組んでいくことに寄り添うこと?
「そこで暮らす人々の必要としていることは・・・」が第一です。
私たち千葉県社会福祉士は、大規模災害時対応ガイドラインがあります。

【被災者支援対策の基本方針】

  1. 本会は、被災地の状況に応じて支援が必要であると支援本部が判断する場所であれば、最大限の支援を行う。
  2. 本会への具体的な支援要請があれば、現地の実情の把握に努め対応する。本会への通知及び当該団体・組織への通知は、公文書として発受信するが、災害の状態に応じて電話や口頭による連絡を暫定的に有効な通知と認める。
  3. 行政の災害対策本部及び、災害ボランティアセンターを設置するなど地域支援の中核を担うことになる社会福祉協議会に対して行う支援本部立ち上げの報告の際に、最大限の支援を行う体制を整えることを伝える。
  4. 本会は、相談援助を業とする社会福祉士の職能団体であることから、被災した世帯への面接や相談、生活ニーズの把握、関係機関への橋渡し、あるいは福祉相談員の派遣といったいわゆる災害ソーシャルワーク活動の内容が想定されるが、支援内容に関わらず、各所からの本会への具体的な支援要請に対しては柔軟に対応していく。
  5. 本会が行う支援活動に際しては、活動に従事する者は本会の「千葉県社会福祉士会」の名称が記載されているベストなど、第三者から見て社会福祉士会から派遣されていることが認識されやすいものを必ず着用するとともに、会員証を携帯する。
  6. 会員が個人として支援活動を行うにあたり、本会の活動として組織的な支援が必要とされる地域や機関が発見された場合、当該会員は速やかに事務局にその旨を報告することとし、連絡を受けた支援本部は迅速にその対応について協議し、決定する。

千葉県社会福祉士会は、被災地にてボランティア活動を行った本会の正会員、千葉県医療ソーシャルワーカー協会、千葉県精神保健福祉士協議会の正会員に対して、旅費及び活動の補助を行います。

【参照】
一般社団法人千葉県社会福祉士会大規模災害時対応ガイドライン(抜粋) 規程第19号 平成25年2月16日制定
第7章  被災者・被災地支援事業
第10条 本会の正会員が災害支援活動を行う場合には、旅費及び活動費として一日あたり5,000円を補助する。
2 前項に規定する災害支援活動の範囲は激甚災害指定又は災害救助法の適用を基本とし、会長、副会長、事務局長および災害対策委員長の協議により決定する。但し、受け入れ先の行政機関および災害ボランティアセンター等において受け入れが可能と確認済みの場合に限る。
3 第1項に規定する補助金については、千葉県ソーシャルワーカー三団体連絡協議会を構成する、千葉県医療ソーシャルワーカー協会、千葉県精神保健福祉士協会の正会員についても、本会正会員に準じ補助の対象とする。
4 補助対象者が被災地支援活動を行う場合には、安全管理のためボランティア保険に加入するよう指示する。その際、被災地の担当部局の負担軽減を図るため、活動者の住所もしくは職場を区域とする市町村社会福祉協議会で加入手続きを行うこととし、被災地の社会福祉協議会での申請は避けるよう助言する。
5 補助を受けた者は、その活動終了後速やかに活動報告を提出するものとする。

令和6年能登半島地震 関連情報

 

被災地支援活動の基本方針

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