社会福祉士は、生活の困りごとが起きたときに役に立つ「福祉の道先案内人」です。
(厚生労働省) 「生活保護法による医療扶助運営要領について」の一部改正(通院移送費関係)について http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004ucp.html
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